民事再生(個人再生)とはどのような制度ですか?

民事再生(個人再生)は、住宅ローンを除いた借金を
3年間で分割返済する再生計画案が裁判所に認められると、残りの債務が免除されるというものです。
民事再生(個人再生)手続きの申し立てにより取立ては止みますか?

司法書士などの専門家が受任すれば
債権者からの請求や督促は止まりますのでご安心下さい。

民
事再生(個人再生)の手続きが終了するまでにはどれくらいかかりますか?
6ヶ月〜1年程度かかります。
民事再生(個人再生)はどのような人が利用ですか?

民事再生(個人再生)には、
小規模個人再生と
給与所得者等再生の2種類があります。
どちらも、将来にわたり、継続的な収入があり、
住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下である必要があります。
また、
給与所得者等再生の場合は、収入の変動幅が少ないことも条件になります。
借金はどれくらい減らすことができますか?

債務額によって異なりますが、以下のようになります。
借金の総額(住宅ローンの額は含まない)⇒
支払う最低金額
100万円未満⇒
該当金額
100万円以上500万円未満⇒
100万円
500万円以上1500万円未満⇒
該当金額の1/5
1500万円以上3000万円以内⇒
300万円
3000万円以上5000万円以内⇒
該当金額の1/10(上限500万)
自己破産との違いはなんですか?

個人再生では、借金を大幅に減らすことができますが、自己破産のようにすべて免除されることはありません。
原則3年で分割返済していくことになります。
ただし、自己破産では住宅などの財産はすべて処分されますが、
個人再生では手元に残したまま残りの債務を圧縮することが可能です。
あと、自己破産との違いとして、
免責不許可事由がありませんので、借金の原因については問われません。
また、民事再生には弁護士、生命保険募集員、警備員になれないなどの
資格制限もありません。
再生計画通りに返済できなくなった場合はどうなりますか?

失業ややむを得ない事情により再生計画どおりにいかなくなった場合は、
支払期間の延長などが可能です。
ただし、基準はかなり厳しいものですので、容易に変更はできないと考えた方が良いでしょう。