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2.給与所得者等再生

要件1
給与所得者等再生を利用するためには、定期的な収入があり、かつその収入の変動幅が少なくなければなりません。

簡単に言えば、サラリーマン公務員のように収入の変動幅が少ない場合でないと利用することができず、個人事業主などのように収入に変動がある場合には利用できません。

要件2
また、住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円を超えない個人が利用できます。

給与所得者等再生でも債権額の5分の1100万円のいずれか多いほう(最低弁済額)を3年間程度で返済していくのが原則です。

その額が手取りから最低の生活費を引いた額(可処分所得額)の2年分以上であれば問題ないのですが、

要件3
最低弁済額よりも可処分所得額の2年分の方が高額になってしまうと、高い方である、可処分所得額の2年分を3年間程度で返済していくことになります。

↓↓!!ATTENTION!!↓↓
上記規定は小規模個人再生にはありませんので、可処分所得額の2年分の方が高額になる場合には、手続きが簡単な給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択したほうがいい場合もあります。
↑↑!!ATTENTION!!↑↑

♪POINT
なお、給与所得者等再生の場合には各債権者の同意は必要ありませんので、小規模個人再生より手続きする上でのリスクは少なくなっています。


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