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民事再生(個人再生)とは?

民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的に立ち直るための法的な債務整理の方法です。

♪超POINT
民事再生(個人再生)には、自己破産のように免責不許可事由がありませんので、ギャンブルなどで借金を作った場合でも利用できますし、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をされている場合などでも問題ありません。

♪超POINT
自己破産とは異なり住宅ローンを除いて債務整理の手続きができますし、任意整理や特定調停と比較しても住宅ローン以外の債務を大幅に減らすことができますので、マイホームを残して債務整理を行いたい場合には、民事再生はとても有効な方法ということになります。自己破産では、マイホームを残すことはできませんし、任意整理と特定調停では、借金の元金は返済していかなければなりませんので、住宅ローンを含めて返済をしていくことは実際には難しいでしょう。


民事再生(個人再生)の3本柱

民事再生(個人再生)は、

  1. 小規模個人再生
  2. 給与所得者等再生
  3. 住宅ローンに関する特則

の3つの柱によって成り立っています。

※具体的な内容は各リンクを参照してください。

実際の手続きについて
まず申立人は管轄の地方裁判所に民事再生(個人再生)の申し立てをすることになります。
裁判所は申立人が民事再生(個人再生)の手続きをするための要件を満たしていれば民事再生の手続きの開始を決定します。
裁判所での手続きは、申立人の財産、収入、債権等の調査を経て、申立人の立てた再生計画に問題がなければ、その再生計画を裁判所が認可し、決定した返済計画に従って3年程度で返済していくことになります。


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