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自己破産とは?

自己破産とは、借金を返済できない人が自己破産の申し立てをし、破産宣告を受けてから、免責を申し立て借金が免除されるまでをいいます。
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自己破産は、あくまで借金に悩んでる人に再起するチャンスをあたえるための制度です。

・自己破産をしても戸籍に載る事はありません。
・家族や友人に知られることもまずないでしょう。

自己破産は、世間一般のイメージほど不利益はありません。
借金が免除されることを考えれば、この程度のデメリットはデメリットとは呼べないかもしれません。

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ただし、自己破産では、生活の最低必要なもの以外の財産はすべて処分の対象となり、一部の債務を除いて手続きしたりはできませんので、車や不動産などどうしても手放したくない財産がある場合は自己破産は向きません。
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手続き
手続きとしては申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

破産宣告
支払い不能などの破産条件があれば、破産宣告がなされることになります。
破産宣告だけでは借金が帳消しになることはありませんので、次に免責の申し立てを行います。

免責
免責とは、免責不許可事由がないかなどを審理した後、裁判所によって借金が免除されることです。
ギャンブルや浪費により借金を作った場合は免責を受けられない場合もあります。

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免責が決定されれば、破産者は借金から無事開放され新しい生活を手にすることができます。


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