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借金と相続

借金を相続してしまったら…

「相続」といえば不動産預貯金を思い浮かべる人が多いと思います。
しかし、負債だって立派な負の財産であり、相続の対象になります。

大切な家族を亡くして、悲しみにくれていたところに突然「借金を返せ」というはがきなどが来たら、あなたはどうしますか?

あわてて払ってしまってはいけません。
まずは落ち着いて、それが本当にあった借金に基づく請求なのか否か確認してみましょう。

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特に最近は、はがきや手紙で、裁判所や税務署、あるいは法律事務所などの名前を勝手に使って、もともとありもしない借金を返すように言ってくることがよくあります。
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もし、確かめた結果、借金があったことは間違いなかったとしても、さらに、

最後に支払ったときから、今年で何年経過しているか?(=時効が成立するかどうかの可能性を確認。返済不要になる。)

年20%を超える利息を、最低5年以上の間、支払っていなかったか?(=利息制限法に基づく引き直し計算による元本額減少またはゼロの可能性。)

についても確かめたほうがいいと思います。

これらはすべてご自身でもできることですが、私たちにお任せいただければ、確実に借金の有無・内容をお調べできますので、ご安心いただけると思います。

♪POINT
調べた結果、返済しなければならないことが判明した場合でも、 相手と交渉して分割して支払わせてもらったり、一括弁済する代わりに弁済額を減額してもらう方法があります。

♪POINT
さらに、クレジット会社消費者金融では、かつてお金を借りた人が亡くなったら、遺族が借金を払わなくてもいいような保険に加入していたことがあったので、借入先に保険の有無を確認してみることをオススメいたします。

♪POINT
また、「相続放棄」をすることで、合法的に返済から免れる方法もあります。これは家庭裁判所の手続きが必要になりますし、いつでもできるわけではありません。 裁判所の手続きを経ずに「相続放棄」することはできません。

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仮に相続人である兄弟間で「一人だけが相続する」という取決めをし、実際一人だけが財産を引き継いだとしてもそれは兄弟間だけでしか通用しません。
たとえ財産をもらわなくても借金は法律で定められた割合(法定相続分)で相続されてしまいます。
財産をもらった人だけに借金を全て負担させるためには借入先の承諾が必要です。
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「借金の相続」という場合、自分が借金したわけではありませんので、その内容がわからない場合が多いと思います。

したがって、いかなる方法を選ぶにしても、まず、借金の全容を把握する必要があります。
その際、我々のような専門家を積極的に利用されるほうがいいと思います。


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